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アメリカの源泉徴収資料が届いたw(IMPORTANT TAX RETURN DOCUMENT ENCLOSED)

英文の資料がいきなり郵送で届きました。表書きには「IMPORTAND TAX RETURN DOCUMENT ENCLOSED」とあります。直訳すると「重要な税金返還資料」。開けてみるとこんな感じです。この手のものが届く原因としては、いわゆるアフィリエイトシステムであるGoogle AdSense/Youtubeか、Amazonアソシエイトしか思い当たりません。

どうやらこれはGoogle AdSense起因だったようです。アメリカの各種公的資料はフォーマット(書式)番号がきちんと統一されているようで、書式番号で資料の内容がすぐにわかるようになっています。この「1042-S」というのはアメリカで発生した利益に対する源泉徴収票のような資料のようです。恐らく、状況によってはこの資料に対して何かしらの対処をすれば、払いすぎた税金が戻ってきたりするのかもしれません。

フォーム 1042-Sへの対処は必要か?

で、調べてみたところ、私の場合は何もしなくて良さそうです。資料冒頭の項目「3. Chapter indicator」のところが「3」であれば、その下の税率表記「3b. Tax rate」を見てください。そこが0.00ならば、特にアメリカでの税金は発生しないようで、何もしなくてよいようです。この税率ですが、どうもGoogle AdSenseのような企業から得る利益について、「日本在住で、日本で税金を払っているならばアメリカでは支払不要」という取り決めが国同士の間で存在するらしく。それが有効になっている場合はゼロになるようです。

というわけで、この資料はこのまま放置で問題なさそうです。

W-8BEN 米国源泉税に対する受益者の非居住証明書

ちなみに、アメリカでの税金が発生しないようにするための処置として、事前にGoogle Adsenseの管理画面で「W-8BEN*1」という書式番号の納税に関する申告を行う必要があります。私の場合、これは2021年に既にやっているので、アメリカで発生したGoogle AdSenseYoutubeの収益に対する税金は支払い不要と見なしてくれているようです。下記リンクが、実際にW-8BEN申告書を提出した際の記録です。

www.backyrd.net

1042-Sを郵送で送らないように設定する

このフォーム1042-Sですが、Google AdSenseの設定から郵送ではなくペーパーレスで提供されるように設定できるようです。方法は、設定の「税務情報の管理」から、W-8BENの設定を開き、「配信設定を管理」でペーパーレスを指定すれば良いようです。私はこの設定を行う事にします。

*1:W-8BEN: Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding、米国源泉税に対する受益者の非居住証明書