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Google Adsense税務情報の設定 / W-8BEN納税フォームの記入

Google Adsenseのページにアクセスしたところ、税務情報の設定が必要とのメッセージが出ていたので、すこし調べてみました。

一体何?

どうやら、2021年6月までにこの設定を行わないと、日本人であっても米国在住のクリエイターと見なされ、米国の基準で指定された税金(24%)が収益から源泉徴収されてしまうようです。

support.google.com

上記の内容を見る感じだとYoutubeの「クリエイター」が対象。下記の動画でも「クリエイター」と言っているのでブログなどの広告を貼ってる人は対象じゃないのかと思えるのですが……あとで出てくるように、申請フォームの中に利用しているサービスを選ぶ欄があり、Adsenseという項目が単独で用意されているので……おそらくAdsenseだけを使っていてYoutubeを収益化していない人も該当になるんじゃないかと推測。とりあえず申請しておくことにしましょう。

youtu.be

申請を行えば、米国からのアクセスで発生した収益には税金がかかるけれど、米国以外での収益に対しては日本と米国の間で締結された減税措置によって税金が低減(ってか0%)になるようです。

実際にやってみる

念のためやってみました。法人などの場合は違うと思いますので、下記はあくまで「日本人が日本国内で、個人が趣味の範囲でやっている場合」の例です。

まずは最初の画面。

Adsense / 税務情報の設定(個人)

「設定」の「税務情報の管理」から入力を開始、下記のように指定するようです。

  • 口座の種類 …… 個人
  • 米国民であるか? …… いいえ
  • W-8納税申告用紙タイプ …… W-8BEN

W-8BEN納税フォーム / 納税者番号

次に下記のような画面になります。

W-8BEN納税フォーム/納税者番号

名前を「名前 名字」の順にローマ字で入力。国籍は日本。その下に「納税者番号」とありますが、どうやらこれは日本ではマイナンバーが該当するようですので、「外国のTIN」の所にマイナンバーを入力して「次へ」を押します。

W-8BEN納税フォーム / 住所

次に住所を入力します。日本を選んだ時点で都道府県などは選択式で漢字の一覧から選べますが、市区町村以下の住所は英語で記入する必要があるようです。英語での住所記法はいろんなサイトで紹介されているとおもいますので参考にしてください。

W-8BEN納税フォーム/住所

W-8BEN納税フォーム / 租税条約

次に、税率を下げられる条約が結ばれている国かどうか、使っているサービスはどれでどの条項が適用されるのかを指定する欄です。このあたりはまぁここまでの指定で「わかるだろう」と思える部分ですが、おそらく自分の意思で選択したというプロセスを経ることが重要なんでしょうね。下記のように入力しました。

W-8BEN納税フォーム/租税条約

Youtubeはまだ収益化していませんので、一旦指定せずにおきます(後からできるのかな??)。

W-8BEN納税フォーム / 書類のプレビュー

ここまでで入力した内容が下記のような書類に埋設された状態で閲覧できるので、内容を確認するようです。

W-8BEN納税フォームプレビュー

W-8BEN納税フォーム / 納税証明

次の欄では、内容に間違いや嘘がないことを確認する文章と、それに対する署名欄があるので、名前を入力して「本人である」という選択肢を選択します。

W-8BEN納税フォーム/納税証明

W-8BEN納税フォーム / 米国内で行っている活動とサービス、および宣誓供述書

最後の項目では、米国内で活動していないよね、ってことの確認と、申請しているアカウントが新規のもので過去にAdsenseから収益を受けていないか、それとも以前から活動している既存アカウントかを聞いてきます。基本的に日本国内に居て日本国内の活動なので、最初の質問は「いいえ」を選択。次は以前からAdsenseを使っていて収益ももらっているので「過去において支払いを受け取ったことがある……」を選択。

W-8BEN納税フォーム/米国内で行っている活動の有無と宣誓供述

申請完了

最後の画面で送信を押すと、このような画面に遷移します。

入力後の税務情報の管理画面

右上に「新しいフォームを送信」というボタンがあるので、たとえばyoutubeの収益化ができるようになったりすれば、新しくフォームを起こして入力し直せばよいのでしょうね。とりあえずAdsenseオンリーのユーザーも必要なのかどうかちょっとわかんないですけれど、出しておけば大丈夫でしょう。ということでとりあえずここまでです。

承認通知

翌日、Gmailに下図のようなメールが届きました。これで手続き完了のようです。

税務情報承認通知

この申告の効果

この申告を行うことで、アメリカでの税金が発生しなくなります。実際、2024年4月に「フォーム 1042-S」と呼ばれるアメリカの源泉徴収票のようなものが届いたのですが、そちらの税率表記が「0.00%」になっていました。無事、申告内容が反映されたようです。

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