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日常茶飯事とお仕事と

他社登録商標を資料などに使う場合の記載

マニュアルを書く季節になりました。いや、自分じゃないんですけれど、少しかんでいるシステムのリリースが近く、操作マニュアルなどの話が上がってきています。一応かつての資料サンプルなどは提示しましたが、どこまでのものがどう作られるか……生暖かく見守ろうと思います(積極的に関与するつもりは一切無い)。

ところで、マニュアルといえば自分でもあやふやだったのが「他社製品を記載した場合の登録商標やトレードマークに関する注意書き等をどのように書くのか」ということ。

かつて、20年程前、新人だったころに海外向けシステムの操作マニュアル書きを1年以上担当したことがありました。おかげさまでWordの扱いについてはおそらく今までいたどの組織でもトップを張れるくらいのノウハウを得ることができました。そのとき、先輩に言われるがままに書いた表記がこれ。

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英文マニュアルでの商標等に関する表記例

マニュアルの文中でいちいち「R」とか「TM」とか書かない代わりに、冒頭の注意書き末尾あたりにこの文章を記載していたのですが、これは本当に必要なのかどうなのか?ちょっと判らないまま今に至っていたので少し調べてみました。

いくつか検索したのですが、わかりやすくかいてもらっていたのが鎌倉の知財系専門の特許事務所ブログ。

shousei.jp

ざっとまとめると

  • 他人の商標を自分の商標であるかのように書くのは何であれNG(まぁ当然ですね)。
  • 自分の資料等で、やむを得ず他社の商標登録された固有名詞などを使う場合、それが一般的な名詞、単語ではないことを記載すべき。

とのこと。記載方法は「~は~社の登録商標または商標です。」のような記載ですね。これ、よく見ると大手企業のWebサイトではまとめて1ページに記載したりしています。たとえばNTT docomo

www.nttdocomo.co.jp

また、都道府県などもきちんとしたところは記載していますね。下記の例は宮崎県のWebサイト。

www.pref.miyazaki.lg.jp

なるほど。ということはマニュアルなどで製品名を出す場合も、かつての自分が担当した案件と同様にどこかに記載した方がよいようですね。

なお、自社の登録商標を自社資料や自社サイトなどで記載する場合、日本だとRマークは必須ではなく、また、「~商標登録番号XXXXXXX号」といった記載も「努力義務」ということで必須ではないようです。ビジネス文書を作る場合、このあたりもある程度調べてルール化しないと全体的な品質の維持やリスク回避が難しいので、是非どこかで時間をとってやりたいものですね(ってか担当者がやれ!)。

riskzero.fareastpatent.com