前のエントリーで掲載した、コナミの音楽ゲーム「Nostalgia Op.2(ノスタルジア オーパス2)」のプレイ動画、ゲームセンターにあるスマホ取り付け具にスマホを固定し、動画撮影モードで録画したものです。これをYoutubeにアップロードすると、しばらくするとこんな表示がYouTubeの管理画面に出てきます。
掲載内容はざっくり言うと下記の通り。
- 著作権の侵害に関する申し立てが行われた。
- この申し立てはアップロードされている動画の公開には影響しない。
- ただし、Google AdSenseによる動画の広告収入設定(YouTubeパートナープログラム)がONの場合は、この動画には自分の広告は表示されない(収益化: 利用不可)。
- 動画には著作権者を収益化するための広告が掲載される(お金は著作権保有者に行く)。
- メロディや歌詞の使われ方のカテゴリーは「カバーソング」扱い。
で、著作権者の情報を表示してみると。
SONY/ATV MUSIC PUBLISHING KOREA, IWASATO YUUHO, KANNO YOUKO
末尾の名前は言わずと知れた「菅野よう子」さん。アニメやCM曲でおなじみ、いろんなジャンルの作曲を行う人ですね。プラチナ、という曲も「カードキャプターさくら」の主題歌として坂本真綾さんが歌っていましたが、作曲は菅野よう子さんです。で、もう一つの名前「IWASATO YUUHO」と、「ATV MUSIC PUBLISHING KOREA」は誰でしょうか?
IWASATO YUUHOさん
岩里祐穂さん。どうやらシンガーソングライター。菅野よう子さんと組んで活動している人のようです。坂本真綾さんのデビュープロジェクトからの「天空のエスカフローネ」OP「約束はいらない」や、「創聖のアクエリオン」の主題歌、モモクロの「サラバ、愛しき悲しみたちよ」もこの人の曲のようですね。有名な人でした。
SONY/ATV MUSIC PUBLISHING KOREA
こちらは、ソニーが所有する世界最大の音楽出版社(Wikipediaより)だそうで。これの韓国支部がこの著作権管理を行っているのでしょうね。

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YouTubeと著作権違反
著作権は何かしらのコンテンツを制作した瞬間に発生する、作成者の利益を保護するための権利です。YouTubeは動画投稿サイトで、いくら機材や環境が自由に手に入る世の中になったとはいえ、ゼロから映像コンテンツを作るのは素人には難しい作業です。なので、他人のコンテンツを流用したり取り入れたりするということは実際多数おきています。こうした際に、著作権者は著作権の侵害を訴えることができますが、YouTubeではその手段を著作権者に提供すると同時に、その後の対応について以下の選択肢を用意しているようです。
- 著作権者に収入を与える広告を該当動画に表示する(加えて、動画投稿者のその動画に関する広告収入はゼロになる)。
- 動画を再生できないようにする(全世界、または特定の国を選べるようです)。
- 動画の音声を消す(部分的に消せるようです。なお、無音ではなくその前の瞬間の音が出続けるという、動画としては酷いものになります)。
- 特定機材や経路での動画再生をブロックする。
また、侵害は著作権者の訴えがあって初めて議論開始となります。というわけで、申し立てをするかどうかや、その後の対応は著作権者に委ねられるとのことです。
やはり、著作権の根底にあるのは「作った人が収入を得て、さらなる制作に取り組める状況を作る」というものなので、最終的には「他人のもので金儲けをさせない。お金を儲けるのは著作権を持つ人」という構図ができれば当初の目的は達成できます。なので、YouTubeでは比較的寛大な措置が執られていることがおおいようです。
本来はこのあたり、なるべく該当しないようにすべきですが、私の場合はこのYouTubeの措置に乗っかる形でゲームのプレイ動画やテレビCM映像などを投稿させてもらっています。
ちなみに、YtouTubeのパートナープログラム、いわゆるアフィリエイト設定は、チャンネル登録者が1000人を超えないといけない、などの厳しい条件が設けられているので、通常の「軽く動画を投稿しています」という人では到達できません(以前は緩かったのですが、厳しくなりました)。なので、私の場合は2019年4月時点で登録者100人越えくらいであることもあってYouTubeでのアフィリエイト収入は得られない設定になっています。私の場合は単に「動画の記録、ついでに共有」としてYouTubeを使っている感じです。仮にアフィリエイトの条件に到達できたなら、侵害に関する条件や措置はもう少し厳しくなったりするのかもしれませんね。
それから、例外的に侵害と見なす対象からはずされる「フェアユース」という考え方もあるようです。少し難しいですが興味がある方は見てみられると良いと思います。
サンプル
著作権侵害の申し立てに対して、音声ミュートという措置が執られたケースの例がこちらです。テレビアニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」の番組宣伝動画。始まってすぐの時点での音声がそのまま固定されて鳴り続けるという形での「正直動画としては見るに堪えない」ミュートになります。というわけで、人の動画や歌を勝手に使うということはどういうことか、きちんと理解して対応しないといけないということですね。

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