新人教育に携わってるメンバーのそばで仕事しているわけですが、先日から「勤務時間について」という話がしきりに出ていて、残業が付く、付かないとか、勤務時間とはどこからどこまでであるという定義が良く話題に上がっています。その中で
「仕事のあと、個人的な学習で職場に残る場合、それは勤務時間とはみなさない」
という説明があるのですが、これについて
- 別途説明がある職場のものを仕事以外で使うな、という指示に矛盾してない?
- この個人的学習のあとに帰宅し、その途中で事故に遭った場合労災認定されるの?
という疑問が。前者については今の職場の上司さんたちはどっちかというと「熱血頑張りやさんを応援します」的なノリがあるので、多分スルーなんだろうと思いますけど(もうそこについて何か言うのはやめた)、後者は法律的な話になるのではっきりしておかないと、うかつに新人達には説明できません。また、今の職場の部長が、今時なアレで「やっぱり飲みニケーションは必要だ。今期の課題にしたから、(課長に対して)おまえ、月に1回はメンバーを飲み会に連れて行け」とか平気で言うアレな人なので、「帰りの飲み会の後の事故はどうなのさ」も調べて置いた方がよさそうです。
早速、社労士の方のブログがひっかかりました。
- 中薗博章の最新!社労士ニュース/飲み会後の通勤災害
- http://blog.livedoor.jp/nakazonobiz/archives/65061437.html
内容やメンバーにもよりますが、2時間までは仕事と見なせても5時間はダメよ、という判例があったそうで。ってことは、個人的とはいえ技術的な内容や資格取得に向けた学習をするために職場に残っていた、というようなものであれば通るのでしょうかね。
気になる飲み会の方ですが、2時間で帰るなんてのはたいてい、ある程度ルーチンワーク化した「大人のちょっと飲み」であることが多いと(個人的には)思うわけで、新人達が仕事の後に騒ぐなんてのはとても2時間では終わりそうにありません。ましてや、「今後の会社のありかた」とか「今の部長じゃダメだ」みたいな話をするはずもなく。間違い無く労災だなんだとは無縁の話になりそうなので、うかつに新人に「たまには飲み会でもやって、互いの事を知るのも悪くないよ」とかを新人教育の場では言えませんね。
ちなみに、通勤災害の基準と労災保険については以下のリンクから参照できます。
- 通勤災害について(労働局)
- http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/tuukin.htm
- 労災保険給付の一覧(労働局)
- http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/ro-hyou.htm
- 作者: 河野順一
- 出版社/メーカー: 自由国民社
- 発売日: 2007/10/26
- メディア: 単行本
- クリック: 12回
- この商品を含むブログ (3件) を見る